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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第30問: 個人情報保護法第2条第2項にいう「個人識別符号」に当たるものはどれか。

問題 30 / 32あと 2 問で 100% に到達
上級情報の管理とデジタル社会

個人情報保護法第2条第2項にいう「個人識別符号」に当たるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって政令で定めるもの

正解は2つ目です。個人情報保護法第2条第2項第1号は、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって当該個人を識別できるものを、第2号は、役務の利用や商品の購入に関し割り当てられ、又はカード等に記載・記録された符号で利用者ごとに異なるものを掲げ、いずれも政令で定めるものに限っています。氏名や生年月日は個人識別符号ではなく、同条第1項第1号の記述等として扱われます。

関連キーワード: 個人情報保護法・個人識別符号・第2条

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