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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第30問: 個人情報保護法第2条第2項の「個人識別符号」は、同項各号に当たる符号のうち政令で定めるものに限られる。同法施行令第1条及び同法施行規則第4条により個人識別符号と

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個人情報保護法第2条第2項の「個人識別符号」は、同項各号に当たる符号のうち政令で定めるものに限られる。同法施行令第1条及び同法施行規則第4条により個人識別符号とされているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 運転免許証に記載された運転免許証の番号

正解は1つ目です。個人情報保護法第2条第2項は、身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号(第1号)と、役務の利用や商品の購入に関し割り当てられ、又はカードその他の書類に記載された符号で利用者ごとに異なるもの(第2号)のうち、政令で定めるものを個人識別符号としています。同法施行令第1条は旅券の番号、基礎年金番号、運転免許証の番号(第5号)、住民票コード、個人番号などを掲げ、同法施行規則第4条が健康保険の被保険者等記号・番号や在留カードの番号などを加えています。医籍の登録番号、クレジットカードの番号、携帯電話の電話番号はどちらの列挙にもなく、個人識別符号には当たりません(氏名などと結び付いて個人情報の一部になることはあります)。

根拠・参照資料: 個人情報保護法第2条第2項、同法施行令第1条、同法施行規則第4条

関連キーワード: 個人識別符号・個人情報保護法・施行令・施行規則

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