ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第29問: 本人による保有個人データの開示の請求と、その請求を受けた個人情報取扱事業者(以下「事業者」という。)の対応について、個人情報保護法の規定として正しいものはどれか
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 55%
本人による保有個人データの開示の請求と、その請求を受けた個人情報取扱事業者(以下「事業者」という。)の対応について、個人情報保護法の規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 本人は、開示を求める訴えを提起する前に、被告となるべき事業者に開示の請求をしておく必要がある。
正解は2です。同法第39条第1項(事前の請求)は、本人が開示の請求に係る訴えを提起しようとするときは、被告となるべき者にあらかじめその請求を行い、到達した日から2週間を経過した後でなければ訴えを提起できない(相手が請求を拒んだときを除く)としています。1は誤りで、第38条第2項は手数料の額を実費を勘案して合理的と認められる範囲内で定めることを求め、第32条第1項第3号はその額を本人の知り得る状態に置くことを求めていますが、委員会への届出は定めていません。3は誤りで、第36条(理由の説明)は、理由を説明するよう努めなければならないとする努力義務です。4は誤りで、第33条第2項・第3項は、遅滞なく開示し、又は開示しない旨を通知することを求めており、30日という期限は定めていません。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第32条、第33条、第36条、第38条、第39条
関連キーワード: 保有個人データ・開示・手数料・理由の説明・事前の請求
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告