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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第26問: 事業者が、電子消費者契約の申込みに際して映像面を介して申込みの意思の有無について確認を求める措置を講じていた場合の効果として、電子消費者契約法第3条ただし書から

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
上級情報の管理とデジタル社会

事業者が、電子消費者契約の申込みに際して映像面を介して申込みの意思の有無について確認を求める措置を講じていた場合の効果として、電子消費者契約法第3条ただし書から導かれるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 民法の原則に戻り、重大な過失のある消費者は錯誤による取消しを主張することができない

正解は2つ目です。電子消費者契約法第3条ただし書は、事業者が確認を求める措置を講じた場合、又は消費者からその措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合には、本文の特例を適用しないとしています。その結果、民法第95条第3項が働き、重大な過失のある消費者は取消しを主張できません。いわゆる確認画面を設ける実務は、この規定に対応するものです。

関連キーワード: 電子消費者契約法・確認措置・第3条・錯誤

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