ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第26問: 電子消費者契約法第3条が定める民法の特例について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 40%
電子消費者契約法第3条が定める民法の特例について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 特例は、消費者が行う申込みの意思表示だけでなく、その承諾の意思表示にも適用される。
正解は3です。電子消費者契約法第3条は、消費者が行う電子消費者契約の「申込み又はその承諾の意思表示」を対象としています。1は誤りで、同条ただし書は、相手方である事業者に「その委託を受けた者を含む」としており、委託を受けた者が講じた確認の措置もただし書の措置に当たります。2は誤りで、同条第1号・第2号は、消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時の意思を基準にしています。4は誤りで、同条は民法第95条第3項を適用しないとするもので、錯誤による意思表示は同条第1項により取り消すことができるものとなり、当然に無効となるわけではありません。
根拠・参照資料: 電子消費者契約法第3条、民法第95条
関連キーワード: 電子消費者契約・承諾・錯誤・意思表示
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