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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第25問: 電子消費者契約法第3条が電子消費者契約について適用しないこととしている民法の規定はどれか。

問題 25 / 32あと 1 問で 80% に到達
上級情報の管理とデジタル社会

電子消費者契約法第3条が電子消費者契約について適用しないこととしている民法の規定はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 錯誤をした表意者に重大な過失があったときは取消しを主張することができないとする規定

正解は1つ目です。電子消費者契約法第3条は、民法第95条第3項すなわち表意者に重大な過失があった場合の取消しの制限を、電子消費者契約における一定の錯誤について適用しないと定めています。対象となるのは、送信した時に意思表示を行う意思がなかったとき、又は異なる内容の意思表示を行う意思があったときです。

関連キーワード: 電子消費者契約法・民法第95条・錯誤・第3条

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