ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第25問: 電子消費者契約法第3条により、民法第95条第3項(表意者に重大な過失がある場合の錯誤の主張の制限)が適用されない場面に当たるものはどれか。なお、いずれも錯誤は法
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電子消費者契約法第3条により、民法第95条第3項(表意者に重大な過失がある場合の錯誤の主張の制限)が適用されない場面に当たるものはどれか。なお、いずれも錯誤は法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものとし、消費者から確認の措置を不要とする意思の表明はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 消費者が、確認を求める措置のないサイトで、1個を注文するつもりで誤って11個と入力し、そのまま送信した場合
正解は4です。電子消費者契約法第3条本文は、消費者が行う電子消費者契約の申込みが民法第95条第1項第1号の錯誤に基づくもので、電子消費者契約法第3条第2号のとおり送信した時に申込みと異なる内容の意思表示を行う意思があったときは、重大な過失による制限の規定を適用しないとしています。確認の措置のないサイトでの数量の誤入力はこれに当たります。1は誤りで、事業者が映像面を介して申込みの意思の有無の確認を求める措置を講じた場合は、第3条ただし書により特例は適用されません。2は誤りで、性能の誤解は法律行為の基礎とした事情についての錯誤(民法第95条第1項第2号)であり、特例の対象外です。3は誤りで、事業者が映像面に表示する手続に従わずに自ら書いた電子メールは、第2条第1項の電子消費者契約の申込みに当たりません。
根拠・参照資料: 電子消費者契約法第2条、第3条、民法第95条
関連キーワード: 電子消費者契約・錯誤・重大な過失・確認を求める措置
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