有機溶剤作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第18問: 有機溶剤等健康診断を一定の期間行い、その間に新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときの特例(有機溶剤中毒予防規則第31条)につ
健康障害及びその予防措置に関する知識
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第18問
有機溶剤等健康診断を一定の期間行い、その間に新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときの特例(有機溶剤中毒予防規則第31条)について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 健康診断を3年以上行っていれば、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後の健康診断と医師からの意見聴取を行わないことができる。
「健康診断を3年以上行っていれば、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後の健康診断と医師からの意見聴取を行わないことができる」が正しい記述です。有機溶剤中毒予防規則第31条第1項は、第29条第2項・第3項・第5項の健康診断を3年以上行い、その間に新たな異常所見のある労働者が発見されなかったとき、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後の健康診断、個人票の作成及び保存、医師からの意見聴取を行わないことができるとしています。
所轄都道府県労働局長の許可とする記述は許可する者を、5年以上とする記述は期間を取り違えています。5年以上で労働局長の許可とする記述は、期間と許可する者の両方が誤りです。
申請書も所轄労働基準監督署長に出します(同条第2項)。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第31条第1項・第31条第2項
関連キーワード: 健康診断の特例・所轄労働基準監督署長・3年以上
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