有機溶剤作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第13問: 事業場内で、表示の対象となる有機溶剤(労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物)を、表示のない別の容器に小分けし、その容器で保管する。労働安全衛生規則第33条
関係法令
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第13問
事業場内で、表示の対象となる有機溶剤(労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物)を、表示のない別の容器に小分けし、その容器で保管する。労働安全衛生規則第33条の2に基づく措置について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. その物の名称及び人体に及ぼす作用を、容器への表示、文書の交付その他の方法により、その物を取り扱う者に明示する。
正しいのは「名称及び人体に及ぼす作用を…取り扱う者に明示する」です。労働安全衛生規則第33条の2は、令第17条の物又は令第18条各号の物を容器に入れ又は包装して保管するとき(法第57条第1項の表示がされた容器・包装で保管するときを除く)は、名称と人体に及ぼす作用を、容器・包装への表示、文書の交付その他の方法で、その物を取り扱う者に明示しなければならないと定めています。
事業場内での保管でも明示が要るので、譲渡・提供するときに表示すればよいとするのは誤りです。名称と貯蔵又は取扱い上の注意とするのは、法第57条第1項第1号の表示事項(名称・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上の注意など)との混同です。
明示の相手は取り扱う者で、保管場所の管理者ではありません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第33条の2、労働安全衛生法第57条第1項
関連キーワード: 容器の明示・人体に及ぼす作用・小分け保管・表示
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