有機溶剤作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第10問: 有機溶剤中毒予防規則の第2条(適用の除外)と第3条の認定による適用除外について、誤っているものは次のうちどれか。
関係法令
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第10問
有機溶剤中毒予防規則の第2条(適用の除外)と第3条の認定による適用除外について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 所轄労働基準監督署長の認定を受けた業務については、有機溶剤中毒予防規則の第27条の規定も、第3条による適用除外の対象となる。
誤っているのは「第27条の規定も、第3条による適用除外の対象となる」です。有機溶剤中毒予防規則第3条第1項は、この省令から第4章中の第27条と第8章を除いたものを、一定の場合に適用しないと定めています。
第27条は事故の場合の退避等の規定で、認定を受けた業務でも適用されます。ほかは正しい記述です。
第2条第1項第2号は、タンク等の内部では1日に消費する量が許容消費量を超えないときを適用除外としています。第3条第1項は所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならないとし、同項第1号はタンク等の内部以外の場所で作業時間1時間に消費する量が許容消費量を常態として超えないときを挙げています。
第3条の適用除外にも外れない規定がある点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第2条第1項第2号・第3条第1項
関連キーワード: 適用の除外・許容消費量・所轄労働基準監督署長の認定・事故の場合の退避等
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