運行管理者試験 (旅客) 実務上の知識及び能力 練習問題 第20問: 乗合バスの運転者(貸切バス等乗務者ではなく、労使協定による拘束時間の延長は該当しない)について、この事業場は拘束時間を「52週間・4週間を平均した1週間当たり」
乗合バスの運転者(貸切バス等乗務者ではなく、労使協定による拘束時間の延長は該当しない)について、この事業場は拘束時間を「52週間・4週間を平均した1週間当たり」の基準(改善基準告示第5条第1項第1号ロ)で管理しており、「1年・1か月」の基準(同号イ)は選んでいない。ある4週間の各週の拘束時間は、第1週68時間、第2週61時間、第3週67時間、第4週64時間であった。52週間の総拘束時間は別に3,300時間以内に収まっているものとし、この問では考えない。この4週間の拘束時間についての判定とその理由として、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 改善基準告示に違反しない。4週平均1週の拘束時間は65時間で、65時間を超えていないため。
「違反しない。4週平均1週は65時間で、65時間を超えていない」が正しい判定です。改善基準告示第5条第1項第1号ロは、バス運転者等の拘束時間を「四週間を平均し一週間当たり六十五時間を超えず」としています。
4週の合計は68+61+67+64=260時間、平均は260÷4=65時間で、65時間ちょうどは「超えず」に当たるので基準を満たします。「65時間未満に収まっていない」とする判定は、「超えない」を「未満」と読み違えています。
「第1週と第3週が65時間を超えている」とする判定も誤りで、この基準は各週ではなく4週間の平均で見ます。「上限の68時間」は、貸切バス等乗務者について労使協定で延長する場合の上限で、この運転者には当てはまりません。
根拠・参照資料: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条
関連キーワード: 改善基準告示・拘束時間・4週平均1週・65時間・バス運転者
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