運行管理者試験 (旅客) 実務上の知識及び能力 練習問題 第18問: 自動車事故報告規則に定める「事故」(報告書の提出を要するもの)に該当するものとして、正しいものは次のうちどれか。なお、各記述に書かれた事情のほかに、同規則の「事
実務上の知識及び能力
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第18問
自動車事故報告規則に定める「事故」(報告書の提出を要するもの)に該当するものとして、正しいものは次のうちどれか。なお、各記述に書かれた事情のほかに、同規則の「事故」に当たる事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの
乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作で旅客に軽傷(自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号の傷害)が生じたものが該当します。自動車事故報告規則第2条第7号は「操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に」同号の傷害が生じたものを事故としており、旅客の傷害が軽傷でも報告の対象です。
衝突又は接触は第2号で「十台以上の自動車」、負傷者は第4号で「十人以上」とされているので、6台・6人(軽傷)では該当しません。装置の故障は第11号で「自動車が運行できなくなつたもの」が対象で、故障が生じても運行を続けられたものは該当しません。
根拠・参照資料: 自動車事故報告規則第2条
関連キーワード: 自動車事故報告規則・事故の定義・乗降口の扉・旅客の傷害
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