運行管理者試験 (旅客) 実務上の知識及び能力 練習問題 第13問: 日勤の路線バスの運転者の、ある1週間の勤務は次のとおりである。毎日6時に始業し、終業は月曜19時、火曜20時30分、水曜18時、木曜21時30分、金曜19時30
日勤の路線バスの運転者の、ある1週間の勤務は次のとおりである。毎日6時に始業し、終業は月曜19時、火曜20時30分、水曜18時、木曜21時30分、金曜19時30分、土曜17時で、日曜と前週の日曜は休日である。各日とも勤務の途中に休憩を合計1時間とっている。この運転者は貸切バス等乗務者ではなく、分割休息・2人乗務・隔日勤務の特例と予期し得ない事象への対応時間はいずれも該当しない。1週間・4週間の拘束時間と運転時間はこの問では考えない。改善基準告示の1日の拘束時間に照らした判定とその理由として、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 木曜日の拘束時間は休憩を含めて15時間30分となり、延長する場合の最大拘束時間である15時間を超えるので、改善基準告示に適合しない。
木曜日の拘束時間が休憩を含めて15時間30分となり、最大拘束時間15時間を超えるので適合しないとする判定が正しいです。改善基準告示第5条第1項第3号は、バス運転者等の1日の拘束時間を13時間以内とし、延長しても最大拘束時間は15時間としています。
拘束時間は始業から終業までの時間で、休憩時間も含みます。各日は月13時間、火14時間30分、水12時間、木15時間30分、金13時間30分、土11時間です。
休憩の1時間を除いて14時間30分とする判定は、休憩を拘束時間に含めていない誤りです。13時間を超える日があること自体は15時間までの延長の範囲なら違反ではなく、延長を週2回までとする定めも告示にはありません。
15時間を超える日はないとする判定は、木曜日を見落としています。
根拠・参照資料: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項
関連キーワード: 改善基準告示・バス・1日の拘束時間・最大拘束時間・計算
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