運行管理者試験 (旅客) 道路運送法関係 練習問題 第19問: 事業の経営のあり方と国土交通大臣の命令に関する道路運送法の定めについて、正しいものは次のうちどれか。
道路運送法関係
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第19問
事業の経営のあり方と国土交通大臣の命令に関する道路運送法の定めについて、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他どのような方法であっても、一般旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはなりません(道路運送法第33条第2項)。同条第1項は名義を他人に利用させることを禁じており、国土交通大臣の許可で名義の利用が認められる定めはないので、許可を受ければ名義を利用させられるとする肢は誤りです。
第31条は、旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるとき、国土交通大臣が命ずることができる事項として、運送約款の変更(第4号)とともに運賃等の上限の変更(第2号)も挙げているので、上限の変更は命ずることができないとする肢も誤りです。健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争は第30条第2項で「してはならない」とされており、努力義務とする肢も誤りです。
根拠・参照資料: 道路運送法第33条
関連キーワード: 名義の利用・事業の貸渡し・事業改善の命令・道路運送法第33条
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