運行管理者試験 (貨物) 労働基準法関係 練習問題 第9問: 運転者Aは月給制 (賃金はすべて月額で定められ、日給・時間給・出来高払の部分はない) で、賃金締切日は毎月末日である。7月10日に平均賃金を算定すべき事由が発生
運転者Aは月給制 (賃金はすべて月額で定められ、日給・時間給・出来高払の部分はない) で、賃金締切日は毎月末日である。7月10日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。4月分 (4月1日〜30日) の賃金は290,000円、5月分 (5月1日〜31日) は310,000円、6月分 (6月1日〜30日) は310,000円で、臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれず、業務上の療養のための休業など算定から除く期間もない。4月から6月までにAが実際に労働した日数は65日である。労働基準法に定める平均賃金の額 (円未満切捨て) として、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 10,000円
正しいのは「10,000円」です。労働基準法第12条第1項は、平均賃金を、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額と定め、同条第2項は、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算するとしています。
締切日が末日なので期間は4月1日〜6月30日の91日 (30+31+30) で、賃金総額は290,000+310,000+310,000=910,000円、910,000÷91=10,000円です。「14,000円」は総日数でなく労働日数65日で割った値で、労働日数で割るのは日給制や出来高払制などの最低保障 (同項ただし書第1号) の計算であり、月給制のAには当てはまりません。
「10,111円」は1か月を30日として90日で割った値、「10,333円」は6月分だけを30日で割った値で、いずれも3か月間の暦の総日数で割っていません。
根拠・参照資料: 労働基準法第12条
関連キーワード: 平均賃金・賃金締切日・総日数・算定期間
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