食品衛生責任者 施設・設備と食品の取扱い 練習問題 第10問: 食品衛生法施行規則の別表第十七が定める、水道の水ではない「飲用に適する水」を使う場合の水質検査について、誤っているものはどれか。
施設・設備と食品の取扱い
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第10問
食品衛生法施行規則の別表第十七が定める、水道の水ではない「飲用に適する水」を使う場合の水質検査について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 水質検査の成績書は、原則として3年間保存する。
誤っているのは「水質検査の成績書は、原則として3年間保存する」です。食品衛生法施行規則の別表第十七 第四号ロは、飲用に適する水を使う場合は1年1回以上水質検査を行い、成績書を1年間(取り扱う食品が使われ、または消費されるまでの期間が1年以上なら、その期間)保存することとしています。
保存は原則1年間で、3年間ではありません。同じロのただし書は、不慮の災害で水源などが汚れたおそれがあるときは、その都度水質検査を行うとしています。
この検査は「飲用に適する水を使用する場合」の定めで、水道事業等から供給される水だけを使う場合には当てはまりません。検査で条件を満たさないと分かったら、直ちに使用を中止します(同じ号のハ)。
根拠・参照資料: 食品衛生法第51条第1項第1号・第2項、食品衛生法施行規則第66条の2第1項・別表第十七第四号ロ
関連キーワード: 水質検査・飲用に適する水・成績書・別表第十七
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