食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第8問: 健康増進法で、喫煙専用室の出入口に掲げる標識には、専ら喫煙できる場所である旨と並んで、立入りの禁止について書くこととされている。正しいものはどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第8問
健康増進法で、喫煙専用室の出入口に掲げる標識には、専ら喫煙できる場所である旨と並んで、立入りの禁止について書くこととされている。正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
正しいのは「20歳未満の者の立入りが禁止されている旨」です。健康増進法第33条第2項は、第二種施設等の管理権原者が喫煙専用室を定めるときは、その出入口の見やすい箇所に、専ら喫煙をすることができる場所である旨と、20歳未満の者の立入りが禁止されている旨などを書いた標識を掲げるよう定めています。
条文の年齢は20歳で、18歳ではありません。「未成年者」も誤りで、民法第4条は18歳を成年としているため、未成年者は18歳未満の者を指し、条文の「20歳未満の者」とは範囲が違います。
妊娠中の者は、この標識の事項に挙がっていません。第33条第5項は、管理権原者等は20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはならないとしており、従業員を除く定めはありません。
施設の主たる出入口にも、喫煙専用室がある旨の標識を掲げます(第33条第3項)。
根拠・参照資料: 健康増進法第33条第2項・第3項・第5項、民法第4条
関連キーワード: 喫煙専用室・標識・20歳未満・健康増進法
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