食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第7問: 健康増進法の本則で、飲食店などが入る第二種施設の喫煙について定められていることとして、正しいものはどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第7問
健康増進法の本則で、飲食店などが入る第二種施設の喫煙について定められていることとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 管理権原者は、喫煙専用室の構造と設備を技術的基準に合うよう維持する
正しいのは「管理権原者は、喫煙専用室の構造と設備を技術的基準に合うよう維持する」です。健康増進法第33条第4項は、喫煙専用室を設けた第二種施設等の管理権原者に、その構造と設備を厚生労働省令の技術的基準に適合するよう維持することを求めています。
第二種施設(第28条第6号。飲食店が入る)では、喫煙専用室などを除く屋内で喫煙してはなりません(第29条第1項第2号)。喫煙専用室は、管理権原者が基準に合う室を「専ら喫煙をすることができる場所」として定めるもので(第33条第1項)、都道府県知事の許可は要らず、客に飲食させる場所でもありません。
客席の広さで設けられる店を限る規定も本則にはありません。客席100平方メートル以下などの既存の小さな飲食店の喫煙可能室は、改正法(平成30年法律第78号)附則第2条の経過措置です。
根拠・参照資料: 健康増進法第28条第6号、第29条第1項第2号、第33条第1項・第4項、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第2条
関連キーワード: 第二種施設・健康増進法・喫煙専用室・管理権原者
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