食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第6問: 労働安全衛生規則で、労働者を常時就業させる屋内作業場の、直接外気に向かって開放できる窓などの部分の面積について定められている下限の値はどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第6問
労働安全衛生規則で、労働者を常時就業させる屋内作業場の、直接外気に向かって開放できる窓などの部分の面積について定められている下限の値はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 床面積の20分の1
定められている下限は「床面積の20分の1」です。労働安全衛生規則第601条第1項は、常時就業させる屋内作業場では、窓その他の開口部のうち直接外気に向かって開放できる部分の面積を、常時床面積の20分の1以上にするよう定めています。
ただし、換気が十分に行われる性能をもつ設備を設けたときは、この限りではありません。「10分の1」「5分の1」は条文より大きい値、「50分の1」は小さい値です。
間違えやすいのは前の条の気積で、第600条は労働者1人につき10立方メートル以上(設備の容積と床から4メートルを超える空間を除く)としています。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第601条第1項、第600条
関連キーワード: 換気・開口部・屋内作業場・気積
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