食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第4問: 労働安全衛生規則第612条の2第2項で、熱中症の症状の悪化を防ぐために、事業者があらかじめ作業場ごとに定めて周知する措置の内容として挙げられているものの組合せは
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第4問
労働安全衛生規則第612条の2第2項で、熱中症の症状の悪化を防ぐために、事業者があらかじめ作業場ごとに定めて周知する措置の内容として挙げられているものの組合せはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 作業からの離脱と身体の冷却
正しいのは「作業からの離脱と身体の冷却」です。労働安全衛生規則第612条の2第2項は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防ぐ措置の内容と手順を定め、作業従事者に周知させるよう求めています。
経口補水液などの水分や塩分をとらせることは、同項には挙げられていません。塩と飲料水は、多量の発汗を伴う作業場で労働者に与えるために備えるものとして第617条が定めています。
なお第1項は、自覚症状のある人や、熱中症が疑われる人を見つけた人が報告する体制を、あらかじめ整えて周知するよう求めています。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第612条の2第1項・第2項、第617条
関連キーワード: 熱中症・作業からの離脱・労働安全衛生規則・作業場
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