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食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第3問: 労働安全衛生規則で、事業に附属する食堂や炊事場で給食の業務につく労働者に、検便による健康診断を行う時期として定められているものはどれか。

公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
– / 8 解いた
第3問

労働安全衛生規則で、事業に附属する食堂や炊事場で給食の業務につく労働者に、検便による健康診断を行う時期として定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

先に見ると、この問題は今回は育ちません。

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