食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第3問: 労働安全衛生規則で、事業に附属する食堂や炊事場で給食の業務につく労働者に、検便による健康診断を行う時期として定められているものはどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第3問
労働安全衛生規則で、事業に附属する食堂や炊事場で給食の業務につく労働者に、検便による健康診断を行う時期として定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 雇入れの時と、その業務への配置替えの時
定められているのは「雇入れの時と、その業務への配置替えの時」です。労働安全衛生規則第47条は、事業に附属する食堂または炊事場で給食の業務に従事する労働者に、雇入れの際と、その業務への配置替えの際に、検便による健康診断を行うよう事業者に求めています。
毎年1回や6月以内ごとに1回といった定期の検便、退職や休業からの復帰の時は、この条文の時期ではありません。紛らわしいのは大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省の通知)で、調理従事者等は月に1回以上の検便を受けることとしています。
こちらは食品衛生の通知で、労働安全衛生規則の義務とは別のものです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第47条
関連キーワード: 検便・給食従業員・労働安全衛生規則・雇入れ時
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