食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第2問: 労働安全衛生規則第630条で、事業場に附属する食堂や炊事場について、炊事従業員専用に設けることとされているものの組合せとして、正しいものはどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第2問
労働安全衛生規則第630条で、事業場に附属する食堂や炊事場について、炊事従業員専用に設けることとされているものの組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 休憩室と便所
正しいのは「休憩室と便所」です。労働安全衛生規則第630条第11号は、炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けることを定めています。
同条は、このほかに炊事専用の清潔な作業衣を使わせること(第13号)や、炊事場専用の履物を備えて土足のまま立ち入らせないこと(第15号)も定めていますが、更衣室や洗面所を炊事従業員専用に設けることは挙げていません。更衣の設備は、身体や被服を汚すおそれのある業務一般について第625条が定めるもので、炊事従業員専用とする規定ではありません。
そのため、更衣室や洗面所を含む組合せは誤りです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第630条第11号・第13号・第15号、第625条
関連キーワード: 炊事従業員・炊事場・休憩室・労働安全衛生規則
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