食品衛生責任者 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生) 練習問題 第1問: 労働安全衛生規則で、事業者が日常の清掃のほかに、定期に統一的に行うこととされている大掃除の頻度として、定められているものはどれか。
公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
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第1問
労働安全衛生規則で、事業者が日常の清掃のほかに、定期に統一的に行うこととされている大掃除の頻度として、定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 6月以内ごとに1回
定められているのは「6月以内ごとに1回」です。労働安全衛生規則第619条第1号は、事業者に、日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うことを求めています。
「1年以内ごとに1回」は条文より長い間隔です。「3月以内ごとに1回」「1月以内ごとに1回」も条文の値ではありません。
もっと短い間隔で行うのは自由ですが、規則が定めている値は6月です。同じ条の第2号は、ねずみや昆虫などの発生場所・侵入経路・被害の状況の調査も、6月以内ごとに1回、定期に統一的に行うとしています。
大掃除と並べて覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第619条第1号・第2号
関連キーワード: 大掃除・労働安全衛生規則・清掃・6月以内ごとに1回
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