食品衛生責任者 食品取扱者の衛生管理 練習問題 第7問: 腸管出血性大腸菌感染症の患者が就業制限の通知を受けたとき、感染症法で従事してはならない業務と期間の組合せとして、正しいものはどれか。
食品取扱者の衛生管理
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第7問
腸管出血性大腸菌感染症の患者が就業制限の通知を受けたとき、感染症法で従事してはならない業務と期間の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 飲食物に直接接触する業務/病原体を保有しなくなるまで
正しいのは「飲食物に直接接触する業務/病原体を保有しなくなるまで」です。腸管出血性大腸菌感染症は感染症法第6条第4項の三類感染症です。
同法第18条は、都道府県知事から書面で通知を受けた患者と無症状病原体保有者は、省令で定める業務に、省令で定める期間従事してはならないとしています。同法施行規則第11条第2項第4号は、三類感染症などの業務を、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務とし、第3項第2号は期間を病原体を保有しなくなるまでとしています。
「接客業その他の多数の者に接触する業務」は結核など (施行規則第11条第2項第2号・第3号) の業務です。「症状が消失するまで」を選べる期間は結核などに限られます。
症状が無い保有者も対象になる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 感染症法第6条第4項・第18条第1項・第2項、同法施行規則第11条第2項第4号・第3項第2号
関連キーワード: 就業制限・三類感染症・腸管出血性大腸菌感染症・無症状病原体保有者
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