食品衛生責任者 食品取扱者の衛生管理 練習問題 第6問: 食品衛生法施行規則の別表第十七で、食品等取扱者の健康診断と検便について定めた内容として、正しいものはどれか。
食品取扱者の衛生管理
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第6問
食品衛生法施行規則の別表第十七で、食品等取扱者の健康診断と検便について定めた内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 都道府県知事等から検便を受けるべき旨の指示があったときは、営業者が食品等取扱者に検便を受けるよう指示する。
正しいのは「都道府県知事等から検便を受けるべき旨の指示があったときは、営業者が食品等取扱者に検便を受けるよう指示する」です。別表第十七 第七号ロがこれを定めています。
別表第十七は、営業者が公衆衛生上必要な措置を定めて守るときの基準です (食品衛生法第51条第2項、施行規則第66条の2)。そのため指示を出すのは営業者で、取扱者が自ら申し込む形ではありません。
同じ号のイは、健康診断の目的を「食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握」としており、本人の病気の治療は目的として書かれていません。別表第十七に検便の回数の定めはありません。
「月に1回以上」は通知の大量調理施設衛生管理マニュアルにある目安で、別表の定めと混ぜないようにしましょう。
根拠・参照資料: 食品衛生法第51条第2項、食品衛生法施行規則第66条の2第1項・別表第十七第七号イ・ロ
関連キーワード: 健康診断・検便・都道府県知事等の指示・営業者
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