食品衛生責任者 自主的な衛生管理とHACCP 練習問題 第11問: 食品衛生法施行規則 別表第十八第八号は、施行令第34条の2に規定する営業者が、何に応じて第一号から第七号の事項を簡略化して措置を行うことができるとしているか。
自主的な衛生管理とHACCP
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第11問
食品衛生法施行規則 別表第十八第八号は、施行令第34条の2に規定する営業者が、何に応じて第一号から第七号の事項を簡略化して措置を行うことができるとしているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 取り扱う食品の特性又は営業の規模
正しいのは2です。施行規則別表第十八第八号は、施行令第34条の2に規定する営業者(小規模な営業者等。第66条の4第2号に規定する規模の添加物を製造する営業者を含む)は、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、第一号から第七号の事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができるとしています。
食品衛生法第51条第1項第2号の「取り扱う食品の特性に応じた取組」に当たる定めです。「営業の業態」は第七号(記録の作成)の「営業の規模や業態に応じて」にある語で、第八号の簡略化の基準ではありません。
「施設設備の構造」「衛生管理の実績」「販売先」は第八号にありません。
根拠・参照資料: 食品衛生法第51条第1項第2号、食品衛生法施行令第34条の2、食品衛生法施行規則別表第十八第七号・第八号
関連キーワード: 小規模な営業者等・簡略化・別表第十八・取り扱う食品の特性
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