食品衛生責任者 自主的な衛生管理とHACCP 練習問題 第9問: 食品衛生法施行規則 別表第十八第五号(改善措置の設定)は、個々の重要管理点で、どのような場合の措置を設定することとしているか。
自主的な衛生管理とHACCP
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第9問
食品衛生法施行規則 別表第十八第五号(改善措置の設定)は、個々の重要管理点で、どのような場合の措置を設定することとしているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. モニタリングの結果、管理基準を逸脱したと分かった場合
正しいのは3です。食品衛生法施行規則別表第十八第五号(改善措置の設定)は、個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定することとしています。
逸脱を見つけるのは第四号のモニタリング(連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握)です。第六号の検証は、前各号の措置の内容の効果を定期的に検証するための手順なので、「定期的な検証の結果」は第五号と違います。
また、逸脱を判断する物差しは第三号で重要管理点ごとに設定する管理基準で、「衛生管理計画を逸脱」も第五号の文言と違います。衛生管理計画は、第66条の2第3項第1号で営業者が作成する計画です。
根拠・参照資料: 食品衛生法施行規則第66条の2第2項・第3項第1号、別表第十八第三号から第六号
関連キーワード: 改善措置・重要管理点・管理基準・モニタリング
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