食品衛生責任者 自主的な衛生管理とHACCP 練習問題 第2問: 食品衛生法施行規則第66条の2第3項が定める、衛生管理計画と手順書の作成の扱いとして、正しいものはどれか。ただし、同条第4項に掲げる営業者は除く。
自主的な衛生管理とHACCP
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第2問
食品衛生法施行規則第66条の2第3項が定める、衛生管理計画と手順書の作成の扱いとして、正しいものはどれか。ただし、同条第4項に掲げる営業者は除く。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 衛生管理計画は必ず作成し、手順書は必要に応じて作成するとされている。
正しいのは2です。食品衛生法施行規則第66条の2第3項は、第1号で衛生管理計画を条件を付けずに「作成し」とし、第2号で、施設設備・機械器具の構造及び材質と食品の工程を考慮した手順書を「必要に応じて作成すること」としています。
計画は必ず作成し、手順書は必要に応じて作成するので、1・3・4は誤りです。なお、同条第4項に掲げる輸入業などの営業者は、第1号の「作成し、」が「必要に応じて作成し、」と読み替えられ、計画も必要に応じて作成すればよくなります。
設問がこれらの営業者を除いているのはそのためです。
根拠・参照資料: 食品衛生法施行規則第66条の2第3項第1号・第2号、第4項
関連キーワード: 衛生管理計画・手順書・必要に応じて作成・施行規則第66条の2
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