食品衛生責任者 食品衛生法と営業の決まり 練習問題 第9問: 許可が要る営業の施設の基準 (施設基準) を定める者と方法として、正しいものはどれか。
食品衛生法と営業の決まり
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第9問
許可が要る営業の施設の基準 (施設基準) を定める者と方法として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 都道府県が、省令の基準を参酌して条例で定める。
正しいのは「都道府県が、省令の基準を参酌して条例で定める」です。食品衛生法第54条は、公衆衛生に与える影響が著しい営業で政令で定めるものの施設について、都道府県が厚生労働省令で定める基準を参酌し、条例で必要な基準を定めなければならないとしています。
参酌される省令の基準は施行規則第66条の7が示し、業種に共通する事項は別表第十九にあります。厚生労働大臣が告示で全国一律に決める形ではありません。
食品安全委員会は食品のリスク評価を行う機関で、施設基準を定める者ではありません。営業者の団体の手引書も、条例の施設基準に代わるものではありません。
国の基準と都道府県の条例の二段になっている点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 食品衛生法第54条、食品衛生法施行規則第66条の7
関連キーワード: 施設基準・条例・参酌・食品衛生法第54条
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