食品衛生責任者 食品衛生法と営業の決まり 練習問題 第7問: 食品衛生法第55条の営業の許可が要る営業として、食品衛生法施行令第35条に定められている業種の数はどれか。
食品衛生法と営業の決まり
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第7問
食品衛生法第55条の営業の許可が要る営業として、食品衛生法施行令第35条に定められている業種の数はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 32業種
「32業種」が正しいです。食品衛生法第54条は、公衆衛生に与える影響が著しい営業で政令で定めるものについて、都道府県が施設の基準を定めるとしています。
第55条は、その営業を営もうとする者に都道府県知事の許可を求めています。施行令第35条は、この営業を第1号の飲食店営業から第32号の添加物製造業まで、32の号で定めています。
菓子製造業 (第11号) やそうざい製造業 (第25号) も含まれます。厚生労働省の「営業許可業種の解説」も、号ごとに業種の定義を示しています。
許可の業種は令和3年6月1日施行の見直しで再編されたので、古い資料の業種の区分と混同しないようにしましょう。許可の業種でない営業は、一部を除き第57条の届出が要ります。
根拠・参照資料: 食品衛生法第54条、第55条第1項、食品衛生法施行令第35条
関連キーワード: 営業許可・施行令第35条・32業種・飲食店営業
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