食品衛生責任者 食品衛生法と営業の決まり 練習問題 第6問: 食品衛生法施行規則 別表第十七で、ふぐを処理する営業者が処理させる (またはその立会いの下で処理させる) のは、ふぐの鑑別の知識と有毒部位を除く技術等を持つと、
食品衛生法と営業の決まり
– / 14 解いた
第6問
食品衛生法施行規則 別表第十七で、ふぐを処理する営業者が処理させる (またはその立会いの下で処理させる) のは、ふぐの鑑別の知識と有毒部位を除く技術等を持つと、だれが認める者か。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 都道府県知事等が認める者
「都道府県知事等が認める者」が正しいです。食品衛生法施行規則 別表第十七 一ヘは、ふぐを処理する営業者は、ふぐの種類を見分ける知識と有毒な部位を取り除く技術等があると都道府県知事等が認めた者に処理させるか、その者が立ち会ったうえで他の者に処理させなければならないとしています。
認めるのは都道府県知事等で、厚生労働大臣や地方厚生局長ではありません。食品衛生監視員は、厚生労働大臣・内閣総理大臣・都道府県知事等が職員のうちから命じる者で (法第30条)、ふぐを処理する者を認める者としては定められていません。
食品衛生責任者を定めること (一イ) と、ふぐを処理する者の条件 (一ヘ) は別の定めです。食品衛生責任者であることだけでは、ふぐを処理する者の条件を満たしません。
根拠・参照資料: 食品衛生法施行規則別表第十七第一号ヘ
関連キーワード: ふぐの処理・都道府県知事等・有毒部位・別表第十七
広告
広告