食品衛生責任者 食品衛生法と営業の決まり 練習問題 第3問: 厚生労働省の通知 (令和2年 薬生食監発0117第1号) で、養成講習会を受けた食品衛生責任者が他の都道府県等に移ったとき、資格要件はどう確かめるとされているか
食品衛生法と営業の決まり
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第3問
厚生労働省の通知 (令和2年 薬生食監発0117第1号) で、養成講習会を受けた食品衛生責任者が他の都道府県等に移ったとき、資格要件はどう確かめるとされているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 交付された修了証明書等により確かめる。
「交付された修了証明書等により確かめる」が正しいです。この通知は、養成講習会を修了した者に、修了証明書その他の修了を証明する書類 (修了証明書等) を交付するとしています (記二)。
そして、他の都道府県等から移ってきた者の資格要件は、この修了証明書等で確かめるとしています (記三)。修了証明書等には、どの都道府県等のどの講習会をいつ受けたかと、受講者の氏名や生年月日などが書かれます。
記三は確かめ方を修了証明書等によるとしており、移動元への照会、移動先の保健所への届け直し、移動のための別の証明書で確かめるとはしていません。なお、この通知は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言です。
根拠・参照資料: 食品衛生法施行規則別表第十七第一号ロ(3)
関連キーワード: 修了証明書・養成講習会・都道府県等間の移動・資格要件
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