保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第50問: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に規定する基本方針、対応要領、対応指針及び障害者差別解消支援地域協議会に関する記述として、最も適
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中級推定正答率 約 54%
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に規定する基本方針、対応要領、対応指針及び障害者差別解消支援地域協議会に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 地方公共団体の機関は、基本方針に即して、職員対応要領を定めるよう努めるものとされている。
適切なのは「地方公共団体の機関は、基本方針に即して、職員対応要領を定めるよう努める」です。障害者差別解消法第10条第1項により、地方公共団体等職員対応要領の作成は努力義務です。これに対し、国の行政機関の長が定める国等職員対応要領は第9条第1項で「定めるものとする」とされ、定めたときは第9条第3項により遅滞なく公表しなければならず、公表も努力義務ではありません。基本方針の案を作成するとき、内閣総理大臣が意見を聴くのは、第6条第4項により都道府県知事ではなく障害者政策委員会です。事業者のための対応指針は、第11条第1項により都道府県知事ではなく主務大臣が定めます。障害者差別解消支援地域協議会は、第17条第1項により関係機関が「組織することができる」もので、組織の義務はありません。国と地方公共団体とで義務の強さが違う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第6条第4項・第9条第1項・第9条第3項・第10条第1項・第11条第1項・第17条第1項
関連キーワード: 障害者差別解消法・対応要領・対応指針・障害者差別解消支援地域協議会
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