保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第41問: 次の文は、雇用保険法の規定の一部を要約したものである。(A)〜(D)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。ただし、疾病などにより賃金の支払を受けら
次の文は、雇用保険法の規定の一部を要約したものである。(A)〜(D)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。ただし、疾病などにより賃金の支払を受けられなかった期間の加算や、特定受給資格者等の特例は考えないものとする。 ・基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(A)に、被保険者期間が通算して(B)以上であったときに支給する。 ・高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前(C)に、被保険者期間が通算して(D)以上であったときに支給する。
解答と解説を先に見る
正解: 4. (A)2年間 (B)12箇月 (C)1年間 (D)6箇月
正しい組み合わせは(A)2年間(B)12箇月(C)1年間(D)6箇月です。雇用保険法第13条第1項は、基本手当を、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに支給すると定めています。一方、高年齢被保険者が失業したときの高年齢求職者給付金は、第37条の3により、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば支給されます。さかのぼる期間を取り違えた組み合わせ(基本手当を1年間、高年齢求職者給付金を2年間や6箇月間とするもの)や、必要な被保険者期間を取り違えた組み合わせ(基本手当を6箇月、高年齢求職者給付金を12箇月とするもの)は誤りです。なお、疾病や負傷などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった被保険者は、その日数を加えた期間(4年間が上限)でみます。また、倒産・解雇などによる特定受給資格者や特定理由離職者は、第13条第2項により離職の日以前1年間に6箇月以上でよいとされています。基本手当は「2年間に12箇月」、高年齢求職者給付金は「1年間に6箇月」と、どちらも半分になると覚えましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第13条第1項・第13条第2項・第23条第2項・第37条の3
関連キーワード: 雇用保険法・基本手当・高年齢求職者給付金・被保険者期間
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