保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第35問: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 都道府県知事が措置入院をさせるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、入院させる必要について各指定医の診察の結果が一致することを要する。
適切なのは、措置入院には都道府県知事の指定する2人以上の指定医の診察の結果の一致が要るとする記述です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第2項は、知事が措置入院をさせるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、精神障害者であり、入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならないとしています。任意入院者から退院の申出があっても、指定医が入院の継続を必要と認めたときに退院させないことができるのは72時間を限ってであり(第21条第3項)、7日ではありません。医療保護入院は家族等のうちいずれかの者の同意で行えますが、期間は6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内で定めます(第33条第1項)。第20条が管理者に求めるのは、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めることで、家族等の同意ではありません。精神保健指定医を指定するのは厚生労働大臣です(第18条第1項)。
根拠・参照資料: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項・第20条・第21条第3項・第29条第2項・第33条第1項
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