保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第33問: 次の文は、生活保護法に規定する保護施設について要約したものである。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・(A)は、身体上又は精神
次の文は、生活保護法に規定する保護施設について要約したものである。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・(A)は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設である。 ・(B)は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設である。 ・宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、(C)を行うことを目的とする施設である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. (A)救護施設 (B)更生施設 (C)住宅扶助
正しい組み合わせは、(A)救護施設、(B)更生施設、(C)住宅扶助です。生活保護法第38条第1項は、保護施設を救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類としています。同条第2項は、救護施設を、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設とし、第3項は、更生施設を、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて生活扶助を行う施設としています。どちらも入所させて生活扶助を行う点は同じで、対象となる要保護者の状態で区別します。(A)と(B)を入れ替えた組み合わせは、この区別を取り違えています。授産施設について第5項は、就業能力の限られている要保護者に就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とするとしています。第6項は、宿所提供施設を、住居のない要保護者の世帯に対して住宅扶助を行う施設としており、(C)を生活扶助とする組み合わせは誤りです。
根拠・参照資料: 生活保護法第38条
関連キーワード: 保護施設・救護施設・更生施設・宿所提供施設
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