保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第25問: 健康保険法に規定する保険給付に関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 被保険者の被扶
健康保険法に規定する保険給付に関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が、出産した被扶養者本人に対して支給される。 B 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。 C 出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間について支給される。 D 傷病手当金は、任意継続被保険者を含む被保険者が療養のため労務に服することができないときに、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。
解答と解説を先に見る
正解: 3. × ○ ○ ×
正しい組み合わせは「× ○ ○ ×」です。A:健康保険法第114条は、被扶養者が出産したときの家族出産育児一時金を「被保険者に対し」支給すると定めており、被扶養者本人に支給するのではありません。B:第101条のとおり、被保険者が出産したときは、出産育児一時金として政令で定める金額が支給されます。C:第102条第1項のとおり、出産の日(予定日後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間について出産手当金が支給されます。D:第99条第1項は、傷病手当金の対象となる被保険者から任意継続被保険者を除いています。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される点は条文どおりですが、任意継続被保険者を含むとする点が誤りです。一時金の額は政令で定められるので、支給の相手と期間を条文で押さえましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第99条第1項・第101条・第102条第1項・第114条
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