保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第20問: 相談機関の設置に関する法律の規定として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 53%
相談機関の設置に関する法律の規定として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 知的障害者福祉法では、都道府県は知的障害者更生相談所を設けなければならない。
都道府県が知的障害者更生相談所を設けなければならないとする記述が適切です。知的障害者福祉法第12条第1項は、都道府県に知的障害者更生相談所の設置を義務付けています。身体障害者更生相談所も、身体障害者福祉法第11条第1項で都道府県が設けなければならないとされ、市町村ではありません。女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条第1項で都道府県が設置しなければならず、同条第2項で指定都市は設置することができるとされています。地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46第2項で市町村が設置することができる施設であり、都道府県に設置の義務はありません。精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項で都道府県が置くものとされています。それぞれの機関の設置の主体を条文で押さえましょう。
根拠・参照資料: 知的障害者福祉法第12条、身体障害者福祉法第11条、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条、介護保険法第115条の46、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条
関連キーワード: 知的障害者更生相談所・身体障害者更生相談所・精神保健福祉センター・女性相談支援センター
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