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保育士試験(筆記) 社会福祉 練習問題 第17問: 民法に規定する成年後見制度に関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 精神上の障害によ

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民法に規定する成年後見制度に関する次のA〜Dの記述について、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などの請求により、後見開始の審判をすることができる。 B 成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができる。 C 保佐開始の審判の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である。 D 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

解答と解説を先に見る

正解: 5. ○ × × ○

Aは○、Bは×、Cは×、Dは○です。A:民法第7条は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などの請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができると定めています。B:第9条は成年被後見人の法律行為を取り消すことができるとしつつ、ただし書で日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いているため、これらは取り消すことができません。C:第11条の保佐開始の審判の対象は、事理を弁識する能力が「著しく不十分である者」です。「欠く常況にある者」は後見の対象で、第15条第1項の補助の対象は「不十分である者」です。D:第15条第2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならないと定めています。能力の程度によって後見・保佐・補助を区別して押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第7条・第9条・第11条・第15条

関連キーワード: 成年後見制度・後見開始の審判・保佐・補助

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