保育士試験(筆記) 保育原理 練習問題 第24問: 次の文は、児童福祉法第45条第1項及び第2項の内容を要約したものである。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 「(A)は、児童福祉
次の文は、児童福祉法第45条第1項及び第2項の内容を要約したものである。(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 「(A)は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。条例を定めるに当たっては、児童福祉施設に配置する従業者及びその員数、居室の床面積など、保育所における保育の内容などの内閣府令で定める事項については内閣府令で定める基準(B)定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準(C)ものとする。」
解答と解説を先に見る
正解: 1. (A)都道府県 (B)に従い (C)を参酌する
正しい組み合わせは「(A)都道府県 (B)に従い (C)を参酌する」です。児童福祉法第45条第1項は、都道府県が児童福祉施設の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないとし、その基準は児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならないとしています。同条第2項は、従業者及びその員数、居室の床面積などの設備に関する事項、保育所における保育の内容などの運営に関する事項のうち内閣府令で定めるものは内閣府令の基準に従い定め、その他の事項は内閣府令の基準を参酌するとしています。(A)に市町村を入れるのは、条例で基準を定める主体の取り違えです。(B)を「を参酌して」、(C)を「に従う」とする組み合わせは、従うべき基準と参酌すべき基準を逆にしたものです。(B)(C)をともに「従う」、ともに「参酌する」とするのも、二つの区分を一つにした誤りです。人員・面積・保育の内容は従うべき基準になる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 児童福祉法第45条第1項・第45条第2項
関連キーワード: 児童福祉施設の基準・条例・従うべき基準・参酌すべき基準
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