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保育士試験(筆記) 保育原理 練習問題 第23問: 子ども・子育て支援法に定める特定教育・保育施設の確認及び特定教育・保育施設の設置者の責務に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。

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子ども・子育て支援法に定める特定教育・保育施設の確認及び特定教育・保育施設の設置者の責務に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 特定教育・保育施設の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、区分ごとの利用定員を定めて、都道府県知事が行う。

「特定教育・保育施設の確認は、…都道府県知事が行う」が不適切です。子ども・子育て支援法第31条第1項は、確認を、教育・保育施設の設置者の申請により、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて市町村長が行うとしています。都道府県知事が行うのではありません。そのほかは適切です。利用定員を定めようとするときは、同条第2項により、合議制の機関を設置している場合はその意見を、設置していない場合は子どもの保護者その他の当事者の意見を聴かなければなりません。同法第33条第1項は正当な理由のない申込みの拒否を禁じ、同条第2項は利用定員の総数を超える場合の公正な方法による選考を定めています。質の評価などによる質の向上は同条第5項の努力義務です。確認は市町村長、利用定員を定めたときの届出先は同法第31条第3項により都道府県知事と、主体を分けて覚えましょう。

根拠・参照資料: 子ども・子育て支援法第31条第1項・第31条第2項・第31条第3項・第33条第1項・第33条第2項・第33条第5項

関連キーワード: 特定教育・保育施設・確認・利用定員・応諾義務

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