保育士試験(筆記) 保育原理 練習問題 第19問: 子ども・子育て支援法第59条に定める地域子ども・子育て支援事業と、児童福祉法第6条の3に定める各事業に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 48%
子ども・子育て支援法第59条に定める地域子ども・子育て支援事業と、児童福祉法第6条の3に定める各事業に関する記述として、最も不適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 病児保育事業は小学校就学前の乳幼児を対象とする事業であり、小学生は対象とならない。
「病児保育事業は小学校就学前の乳幼児を対象とする事業であり、小学生は対象とならない」が不適切です。児童福祉法第6条の3第13項は、病児保育事業の対象に、保育を必要とする乳児・幼児に加え、保護者の労働や疾病などにより家庭で保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童で、疾病にかかっているものも含めています。「市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って」は、子ども・子育て支援法第59条柱書のとおりです。「一時預かり事業は…主として昼間に保育所などで一時的に預かり」は児童福祉法第6条の3第7項に、「援助を受けたい者と、援助を行いたい個人との連絡・調整や講習の実施」は同条第14項の子育て援助活動支援事業の定義に沿っています。「放課後児童健全育成事業は…地域子ども・子育て支援事業の一つ」は、子ども・子育て支援法第59条第5号に掲げられています。病児保育事業は小学生も対象になりうる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 子ども・子育て支援法第59条、児童福祉法第6条の3第7項・第13項・第14項
関連キーワード: 地域子ども・子育て支援事業・病児保育事業・一時預かり事業・子育て援助活動支援事業
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