銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第21問: 戸籍法上の死亡の届出等について、最も適切なものはどれか。
戸籍法上の死亡の届出等について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 水難や火災などの事変で死亡した者があるときは、取調べをした官庁又は公署が、原則として死亡地の市町村長に死亡の報告をする。
「水難や火災などの事変で死亡した者があるときは、…死亡の報告をする」が適切です(戸籍法第89条は、水難、火災その他の事変による死亡について、取調べをした官庁又は公署に死亡地の市町村長への報告を義務づけています。外国などで死亡したときは本籍地の市町村長に報告します)。「3か月以内にすればよい」は誤りで、第86条により国内での死亡の届出は死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならず、3か月以内となるのは国外で死亡があったときです。
「同居していない親族は、届出をすることができない」も誤りで、第87条第2項により同居の親族以外の親族も届出ができます。「身元が判明するまで、死亡の報告をすることができない」も誤りで、第92条第1項により、死亡者の本籍が明らかでない場合や死亡者を認識することができない場合には、警察官が検視調書を作って添付し、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければなりません。
死亡の届出の期限・届出ができる者と、官庁や警察官がする死亡の報告を区別して押さえましょう。
根拠・参照資料: 戸籍法第86条・第87条・第89条・第92条
関連キーワード: 死亡の届出・死亡の報告・戸籍法
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