銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第28問: 相続人が数人ある場合の相続財産の共有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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相続人が数人ある場合の相続財産の共有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相続財産に共有の規定を適用するときは、法定相続分または指定相続分により算定した相続分を各相続人の共有持分とする。
「法定相続分または指定相続分により算定した相続分を各相続人の共有持分とする」が適切です。民法第898条第1項は、相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属するとし、同条第2項は、共有に関する規定を適用するときは第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とするとしています。「特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による」は、同項が第903条以下の調整を含めていない点と合いません。「遺産分割が終わるまで相続人のだれにも帰属しない」は、相続財産が相続人の共有に属するとする同条第1項に反します。「均等の割合で承継する」は、各共同相続人は相続分に応じて権利義務を承継するとする第899条に反します。具体的相続分は遺産分割の場面で使う点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第898条・第899条
関連キーワード: 遺産共有・共有持分・相続分
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