銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第27問: Aさんが死亡した。Aさんに子はなく、父母・祖父母など直系尊属は全員既に死亡している。妻Bと兄Cが生存しているが、姉DはAさんより先に死亡しており、Dの子E・Fが
相続分・遺産分割・承認と放棄
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Aさんが死亡した。Aさんに子はなく、父母・祖父母など直系尊属は全員既に死亡している。妻Bと兄Cが生存しているが、姉DはAさんより先に死亡しており、Dの子E・Fが生存している。兄Cと姉Dは、いずれもAさんと父母の双方を同じくする。遺産は7,200万円で、遺言および生前贈与はない。法定相続分どおりに遺産を分けるとき、Eの取得額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 450万円
「450万円」が適切です。子と直系尊属がいないので、民法第889条第1項第2号により兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となり、同条第2項による代襲で姉Dの子E・Fが相続人となります。第900条第3号により兄弟姉妹の相続分は4分の1で、7,200万円×4分の1=1,800万円を兄Cと姉Dの系統で等しく分けると各900万円です。第901条第2項・第1項により、E・Fは姉Dが受けるべきであった900万円を等しく分け、900万円×2分の1=450万円となります。「900万円」はEが姉Dの分を一人で受けるとした値、「600万円」は兄C・E・Fの3人で頭割りした値、「1,800万円」は兄弟姉妹の相続分の全体です。代襲相続人は被代襲者の相続分を分け合う点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第889条・第900条・第901条
関連キーワード: 法定相続分・兄弟姉妹・代襲相続
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