銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第25問: Aさんが死亡した。Aさんの妻は既に死亡しており、相続人は長男B、長女Cおよび次男Dの3人である。Aさんが相続開始の時に有していた財産は4,500万円で、遺贈はな
Aさんが死亡した。Aさんの妻は既に死亡しており、相続人は長男B、長女Cおよび次男Dの3人である。Aさんが相続開始の時に有していた財産は4,500万円で、遺贈はない。長男Bは、Aさんから生計の資本として2,700万円(相続開始時の価額)の贈与を受けており、持戻し免除の意思表示はない。この場合の長女Cの取得額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2,250万円
「2,250万円」が適切です。民法第903条第1項により、相続開始時の財産4,500万円に贈与2,700万円を加えた7,200万円を相続財産とみなし、各人の相続分は7,200万円×3分の1=2,400万円です。長男Bは2,400万円−2,700万円で受ける分がなく、同条第2項により相続分を受けることができませんが、超えた300万円を返す必要もありません。そこで実際に分ける4,500万円を長女Cと次男Dで等しく分け、4,500万円÷2=2,250万円となります。「2,400万円」は超過分を考えずに、みなし相続財産の3分の1をそのまま取得額とした値です。「1,500万円」は持戻しをせずに4,500万円を3人で割った値です。「3,600万円」はみなし相続財産7,200万円をCとDで2等分した値で、Bへの贈与分は分ける財産に残っていません。超過特別受益者は超えた分を返さない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第903条
関連キーワード: 特別受益・持戻し・超過特別受益者
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