銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第24問: 限定承認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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限定承認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 限定承認をする旨の申述には、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要はない。
「申述には、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要はない」が不適切です。民法第924条は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないとしています。相続人が数人ある場合に家庭裁判所が相続人の中から相続財産の清算人を選任することは第936条第1項、その清算人が相続人に代わって相続財産の管理および債務の弁済に必要な一切の行為をすることは同条第2項のとおりです。限定承認をした相続人が被相続人に対して有した権利義務が消滅しなかったものとみなされることは第925条のとおりで、相続人が持っていた債権も混同によって消えません。目録の作成と提出は申述に欠かせない手続です。
根拠・参照資料: 民法第924条・第925条・第936条
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