銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第23問: Aさんが死亡した。Aさんに子はなく、妻B、父Cおよび母Dが生存している。また、Aさんの兄Eも生存している。遺産は5,400万円で、遺言および生前贈与はない。法定
相続分・遺産分割・承認と放棄
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Aさんが死亡した。Aさんに子はなく、妻B、父Cおよび母Dが生存している。また、Aさんの兄Eも生存している。遺産は5,400万円で、遺言および生前贈与はない。法定相続分どおりに遺産を分けるとき、母Dの取得額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 900万円
「900万円」が適切です。子がいないので、民法第889条第1項第1号により直系尊属である父Cと母Dが妻Bとともに相続人となり、兄Eは相続人になりません。第900条第2号により配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1で、同条第4号により父母は等しく分けます。5,400万円×3分の1×2分の1=900万円です。「1,350万円」は直系尊属の相続分を2分の1とした値(5,400万円×2分の1×2分の1)です。「675万円」は配偶者と兄弟姉妹の場合の割合を使い、直系尊属の分を4分の1とした値(5,400万円×4分の1×2分の1)です。「600万円」は兄Eも相続人に含め、直系尊属の分1,800万円を3人で分けた値です。直系尊属がいれば兄弟姉妹は相続人にならない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第889条第1項・第900条
関連キーワード: 法定相続分・直系尊属・相続順位
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