銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第22問: Aさんの死亡後、妻Bと長男Cは遺産分割協議を成立させ、遺産を分けた。その後、認知の訴えによってDがAさんの子として認知され、相続人となった。この場合のDの権利に
相続分・遺産分割・承認と放棄
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Aさんの死亡後、妻Bと長男Cは遺産分割協議を成立させ、遺産を分けた。その後、認知の訴えによってDがAさんの子として認知され、相続人となった。この場合のDの権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Dは、分割の効力を維持したまま、BとCに対して価額による支払を請求することができる。
「BとCに対して価額による支払を請求することができる」が適切です。民法第910条は、相続の開始後に認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、価額のみによる支払の請求権を有すると定めています。「分割の無効を主張して、分割のやり直しを求める」は、既にされた分割を維持して金銭で調整するという同条の仕組みと逆です。「何も請求することができない」は、認知された子にも価額の支払請求権があることを見落としています。「特定の不動産の引渡しを請求する」は、請求が価額によるものに限られる点に反します。既にされた分割は有効なまま、価額の支払で調整される点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第910条
関連キーワード: 認知・価額の支払請求・遺産分割
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