銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第21問: 遺産の分割の基準と家庭裁判所の遺産の分割の審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
遺産の分割の基準と家庭裁判所の遺産の分割の審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 家庭裁判所は、必要かつ相当と認めるときは、競売によるべき旨の意思を表示した共同相続人がいない限り、相続人の意見を聴いて任意売却による換価を命ずることができる。
「相続人の意見を聴いて任意売却による換価を命ずることができる」が適切です。家事事件手続法第194条第2項は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、遺産の全部又は一部の任意売却による換価を命ずることができるとし、ただし書で共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときを除いています。「共同相続人全員の同意がある場合に限り…競売して換価することを命ずることができる」は誤りで、同条第1項は、必要があると認めるときは同意を要件とせずに競売による換価を命ずることができるとしています。「考慮することなく、各相続人の法定相続分に従って」は誤りで、民法第906条は物の種類・性質や各相続人の生活の状況その他一切の事情を考慮して分割するとしています。「相当と認める場合に限り…併合することができる」は誤りで、家事事件手続法第192条は併合してしなければならないとしています。換価の二つの方法と、寄与分の審判の併合が義務である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第906条、家事事件手続法第192条・第194条第1項・第194条第2項
関連キーワード: 遺産の分割の審判・換価・遺産分割の基準・寄与分
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