銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第19問: 家庭裁判所に対する相続の放棄の申述の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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家庭裁判所に対する相続の放棄の申述の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相続の放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にする。
「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にする」が適切です。相続の放棄は家庭裁判所への申述でします(民法第938条)。相続は被相続人の住所において開始し(第883条)、家事事件手続法第201条第1項は相続の放棄に関する審判事件を相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄としています。裁判所の手続案内も申述先を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所としています。「申述をする相続人の住所地」は、管轄の基準を相続人の側に取り違えています。「未成年者本人が申述しなければならず」は誤りで、同案内は相続人が未成年者又は成年被後見人のときは法定代理人が代理して申述するとしています。「謄本がそろうまで…申述をすることができない」も誤りで、申述前に入手できない戸籍等は申述後に追加提出してもよいとされています。熟慮期間内に申述できるよう、申述先と書類の扱いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第883条・第938条、家事事件手続法第201条第1項
関連キーワード: 相続の放棄・申述・家庭裁判所・管轄
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