銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第18問: Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、次男Dの3人である。長男Cの妻E(Aさんと養子縁組をしていない)は、無償でAさんの療養看護に努めてAさんの財産の維持に特
Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、次男Dの3人である。長男Cの妻E(Aさんと養子縁組をしていない)は、無償でAさんの療養看護に努めてAさんの財産の維持に特別の寄与をし、相続人との協議により特別寄与料の額は360万円と定められた。遺言による相続分の指定はない。この場合に妻Bが負担する特別寄与料の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 180万円
正解は「180万円」です。長男Cの妻Eは、Aさんの1親等の姻族で民法第725条の親族にあたり、相続人ではないため、第1050条第1項の特別寄与者になりえます。同条第5項は、相続人が数人ある場合、各相続人は特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した自分の相続分を乗じた額を負担するとしています。妻Bの法定相続分は第900条第1号により2分の1なので、360万円×2分の1=180万円です。長男Cと次男Dはそれぞれ360万円×4分の1=90万円を負担し、合計は360万円になります。「120万円」は360万円÷3人の頭割りで、相続分を使っていません。「360万円」は配偶者が全額を負担するとしたもので、同項に反します。「90万円」は子の相続分4分の1を妻Bに掛けた値です。負担は相続分の割合で分ける点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第725条・第900条・第1050条第1項・第1050条第5項
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