銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第17問: Aさんが死亡し、その相続人である長男Bは、Aさんの相続について承認も放棄もしないまま死亡した。Bの相続人は子Cである。Aさんの相続についてのCの熟慮期間(相続の
相続分・遺産分割・承認と放棄
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Aさんが死亡し、その相続人である長男Bは、Aさんの相続について承認も放棄もしないまま死亡した。Bの相続人は子Cである。Aさんの相続についてのCの熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Cの熟慮期間は、Cが自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
「Cが自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」が適切です。民法第916条は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、第915条第1項の3か月の期間を、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するとしています。「Bが…知った時から起算した残りの期間に限られる」は、Bに残っていた期間を引き継ぐと取り違えたもので、同条は起算点をCについて定め直しています。「Aさんが死亡した日から進行する」は、被相続人の死亡の日を起算点とする点で誤りです。「承認も放棄も選べず、単純承認したものとみなされる」は誤りで、CはAさんの相続について承認又は放棄を選ぶことができ、その期間を定めたのが同条です。起算点は相続人ごとの「知った時」である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第915条第1項・第916条
関連キーワード: 再転相続・熟慮期間・相続の承認・相続の放棄
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